1947-11-27 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第20号
第一は指定炭鑛の指定基準を明記し指定の運用上彈力性を持たしたこと、第二は指定炭鑛の管理について相手方を事業主としたこと、第三は炭鑛の管理者の選任、及び解任について豫め生産協議會の議を經ることを要しないこととしたこと、第四は管理者に法定支配人の地位を附與することを認めないことにしたこと、第五は、罰則の規定について、指定炭鑛と然らざるものとの差等を認め、その他の刑の輕減をなしたこと、これが大體修正案の骨子
第一は指定炭鑛の指定基準を明記し指定の運用上彈力性を持たしたこと、第二は指定炭鑛の管理について相手方を事業主としたこと、第三は炭鑛の管理者の選任、及び解任について豫め生産協議會の議を經ることを要しないこととしたこと、第四は管理者に法定支配人の地位を附與することを認めないことにしたこと、第五は、罰則の規定について、指定炭鑛と然らざるものとの差等を認め、その他の刑の輕減をなしたこと、これが大體修正案の骨子
今後の審議の方針としましては、今晩中に大體修正案を作成をいたしまして、明日連絡をいたしまして、委員會としては一應午前中に開會をいたすことにいたしまして、委員會で決定を願います。その間各黨と御連絡を願つて、すべての手續が終了した上で、でき得るならば午前中に委員會の最後の討論をいたしたいと思います。そして明日の午後の本會議に上程いたしたいと考えております。
こういうぐあいに大體修正案をまとめて皆さんの手もとに配るようなことになつたわけでありますが、そのうち第一項の涜職の行爲があつたときということは、自然職務上重大なる過失があつたときというところに包含されはしないか。